第6波:まん防:時短要請
本日1月20日、第6波によるまん延防止等重点措置にかんして詳細が発表され、その中でも事業者への時短要請協力の詳細が明らかになったので報告します。
期間
1月21日から2月13日まで
重点措置区域
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市
飲食店時短要請協力金
対象業者
- 飲食店 宅配・テイクアウトを除く
- 遊戯施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を主として業としていない店(カラオケ店など)及び飲食店(バーなど)
- 食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場等(ホテル又は旅館集会の用に供する部分に限る)において披露宴等を行う場合を含む
要請内容
- みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしんみえリア』認証店は、営業時間を21 時まで(酒類の提供は可能)あるいは営業を20時までとし、酒類の提供をおこなわない。
- 『あんしんみえリア』の認証を受けていない店は、営業を20時までとし、酒類の提供はおこなわない。
時短要請協力金
- 20 時までの営業時間短縮の場合:日額3万円~10万円
- 21時までの営業時間短縮の場合:日額2.5万円〜7.5万円
以前から時短営業に継続して協力いただくなど一定の要件をみたす飲食店に対して、協力金の一部を早期支給することとし、1 月末までに制度概要を発表するとともに、その後、速やかに申請受付を開始します。
「三重県飲食店時短要請協力金相談窓口」
電話059-224-2335 午前9 時~午後5 時 土日祝を除く
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