飲食店時短要請協力金:第6期

(第6期制度公表).pdf 

時短要請協力金第6期の制度が公表され、送付されましたので共有致します。詳細は上のリンクからダウンロードして下さい。

   支給額

認証店において営業時間を21時までに短縮し、酒類の提供を行った場合

【中小企業】1店1日あたり

令和3年又は令和2年1~2月の1日あたり売上高に応じて2.5万~7.5万円

【大企業】1店1日あたり

令和3年又は令和2年1~2月からの売上高減少額の4割(上限20万円又は令和3年若しくは令和2年1~2月の1日あたり売上高X0.3のいずれか低い額) 

中小企業においてもこの方式を選択可


認証店及び非認証店において営業時間を20時までに短縮し、酒類の提供を行わない場合

【中小企業】1店1日あたり

令和3年又は令和2年1~2月の1日あたり売上高に応じて3万~10万円

【大企業】1店1日あたり

令和3年又は令和2年1~2月からの売上高減少額の4割(上限20万円)

中小企業においてもこの方式を選択可


三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口

059-224-2335

2月28日まで土日を除く

9時から17時まで

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