第四期 時短要請協力金の期間延長の措置について
本日令和3年9月13日の発表です。
今回の緊急事態宣言の延長に伴い、時短要請協力金は第5期を追加するのではなく、第4期の延長を行って対応する事になったようです。
時短要請協力金の第1期から第3期まで受給実績があり、不支給となっていない方々には一部先行支給を行っています。対象になる方々は応募をご検討下さい。
飲食店以外の、集客施設等時短要請協力金も緊急事態宣言の延長に伴い、期間の延長で対応する事になりました。
医療体制を逼迫させない事を目的に行われたのが今回の緊急事態宣言です。
今しばらくのご協力をよろしくお願いします。
その為にも、協力金など利用できるものをフルに使って、解禁時に向けて準備を進めて頂けますようよろしくお願い申し上げます。
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