[一部変更]飲食店時短要請等協力金&集客施設時短要請等協力金

飲食店の時短要請協力金 第4期は

普段20時まで営業をしていなくても、酒類の提供がある飲食店も含まれるようになりました。

ただし、20時まで普段営業をしていなかった店は休業をして頂く必要があるようです。

カラオケ店も含まれるなどの変更がありますので、よくご確認ください。

問い合わせ電話番号:059 224 2247

集客施設時短要請等協力金 は
三重県全域が対象になり、
飲食店の許可を取っていないカラオケ店にも感染拡大防止の観点から、

休業して頂く様協力要請が出ています。

問い合わせ電話番号:059-224-3184

関係すると思われる事業者の方々は、それぞれの電話番号に問い合わせてください。


 




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