三重県集客施設時短要請協力金

 三重県集客施設時短要請協力金


①建築物の床面積が1,000㎡を超える 次の大規模施設( 1)( 2)劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)運動施設、博物館、遊技場、遊興施設物品販売業・サービス業を営む店舗(生活必需物資、サービスを除く


②上記①の一部を賃借するテナント等

①の大規模施設を利用する一般消費者を対象に飲食業 以外の事業( 4) を営む事業者。※3 )テナント等の場合、①に該当する大規模施設内に店舗を有しており、かつ、①の大規模施設が時短営業に全面的に協力 いただいた結果、時短営業することとなった場合に協力金の支給対象 となります

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