津インター前の開発と地域未来投資促進法について

刈谷のハイウェイオアシス
9月30日に議会で、津インター前の開発実現に向けての課題を再確認したので報告します。


質問:
津インター前を開発するに当たってクリアせねばならない課題は何か。

回答:
津市の都市計画区域マスタープランにおいて当該地域を市街化調整区域から外すことが必要である。


背景

年間1000万人近くの人達が伊勢の神宮に訪れる。
伊勢自動車道を使う方も多い。

伊勢に向かう多くの観光客に、津に目を向けて貰う拠点として。
津に来て頂いた方が津及び周辺の観光目的地を知ってもらう、情報発信の場に。
津を訪れた方が帰り際に土産物を買っていくことが出来る場所として。
また、地域の人達が集うことが出来るレクリエーションの場として。

津インター前にハイウェイオアシスを設置したいとかねてより提案している。

しかし当該地域は
市街化調整区域
であり
農業振興地域
でもある。

この2点が原因でかなりクリアする事が難しい法的な開発の規制がかかっており、50年も前から開発を望む声がありながら、現在に至るまで実現されていない。

平成29年7月に、地域未来投資促進法
が施行され、地域の強みを生かした中核産業を育て、地域の成長基盤を整える目的の為、その担い手となる地域未来牽引企業に対し規制緩和、補助金交付、税制優遇などを行い支援する枠組みが出来た。

一定の制限を満たすことが出来れば
農地法の制限
都市計画法の制限
を緩和し、
今まで開発が出来なかった地域の開発が可能になった。

地域未来投資促進法にのっとって津インターの前を開発するためには、市と県が協力して基本計画を作成し、国からの同意を求めねばならない。

その為改めて今回上述の通り、クリアせねばならない問題を改めて公式の場で明らかにすることにした。

1. 農地である事に関して
    * 「地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針」には農用地区域外での開発を優先することと、農業の効率的な利用のための農地の集約に支障を来さないようにする事に留意するように示されている。一方で津インター前は伊勢自動車道と中勢バイパスが並走し県道と交差する津市の中心地から一番近い交通の結節点という、他にない地理的特性を持っているため、地域経済を牽引していくために他に変えることの出来ない地域であるため問題ないと考える。なお、最後の圃場整備事業を行ってから8年を経過する必要があるという制限があるが、この条件は既に満たしている。
2. 市街化調整区域である事に関して
    * 市街化調整区域においての開発は上述の基本方針の第1ヘ(3)2に基づき次に挙げる2つの様な立地である必要があると書かれている。
        1. 高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地する食品関連物流施設、植物工場並びに生体材料の研究施設及び工場
        2. 医薬品又は食品の原料又は材料として使用される農林水産物等の生産地等及び現に試験研究の用に供されている試験研究施設等の近傍に立地する研究施設及び工場
    * すなわち、工場である必要があり、ハイウェイオアシスのような観光関連施設は含まれない。

結論
基本方針がしめす、今後高い成長が期待され、地域経済を牽引しうる施設として④番目に上げられている
* 観光・スポーツ・文化・まちづくり関連分野
を立地するためには、津インター前を市街化調整区域から外すことが必要であるという結論に至る。

なお、繰り返しになるが、市街化調整区域を定める都市マスタープランを策定するのは「市」である。

また、この基本方針に以下の項目があるので転記しておく。

① 首長のリーダーシップの発揮
地域経済牽引事業の促進に当たっては、首長のリーダーシップが重要であり、首長は事業者と積 極的なコミュニケーションを図り、具体的なニーズの把握や対応に努めることが重要である。事業 環境整備に係る事業者からの提案への対応をはじめとして、首長のリーダーシップで総合的な支援 体制を構築することが必要である

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