学校内で子どもを性暴力から守る為の取り組みを積極的に進めて!

令和3年度には二人、教員が猥褻行為が原因で懲戒免職を受けています。令和2年度は三人でした。 県議会で法改正の意見書可決し、国に提出しました。 昨年5月に国が新法を可決し、状況が大きく変わりました。 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」といいます。 事件が発生してからの初動が如何に迅速に、且つ的確に行われるかがとても大事です。 その為この法律の16条には「児童生徒性暴力等対策連絡協議会」を設置する事が出来ますよ。と書いてあります。 これを努力義務と言います。つまり設置しなくても罰則はない。 でも、この法律を作った文科省に問い合わせると、 勿論努力義務ですが、この連絡協議会を設置しないという事は、その県がこの問題、子どもの性暴力被害防止やその対策に積極的ではないというメッセージになりますよ。設置して当然だと思います。 という回答でした。 この法律は今年の4月から施行されていますが、現時点で三重県に「児童生徒性暴力等対策連絡協議会」が存在しません。 この協議会は、教育委員会だけでなく、警察、弁護士、他専門家で構成され、重大事案が発生したと思われるときに直ぐに動けるように日頃から情報共有を行う為の協議会です。 現在教育委員会では関係課とどのような専門家をメンバーにして設置するか議論しているところではあるが、全国的に設置している自治体はまだ少なく、他県の検討状況を注視したいという答弁でした。 千葉市の教育委員会に行って話を聞いてきました。 ここの取り組みはとても進んでいます。 それはとても悲しい事案が過去に発生したことが原因です。 被害児童だけでなく、周りの子ども、親、そして教員を含めた教育関係者も深く傷ついたのでしょう。 絶対繰り返してはならない。子どもを守らなければ。学校の信頼を回復しなければ。子どもが安心して学べる環境を整えなきゃ。という強い思いを感じました。 ですから、この法律が出来る以前から教育委員会内の担当課に警察OBや弁護士、スクールカウンセラーがおり、政令市である為児童相談所も千葉して持っているので、常に連携を取る事が出来るとのことでした。 連絡協議会が既に出来ています。 その上で、 子どもへの聴き取りは1回だけ。 加害教員への聴き取りは警察OB及び弁護士で行う。 懸念事案があった場合は市教委に直接連絡が取れる。 といった体勢を築いています...