津市子ども・子育て会議条例:今回の代表質問より

津市に
「子ども・子育て会議」が設置されます。
これは幼保一体化などの流れで成立した子ども・子育て新システムと言われてきた制度です。
子ども・子育て支援法の中で同会議の設置が義務づけられた事を受け、
津市でも同会議を設置する運びになり、その為の条例「子ども・子育て会議条例」を制定したいという申し出が議案90号です。

リンクを張りましたのでご興味のある方はDLして下さい。

この2条に(所掌事務)と書かれた部分があり、即ちこの会議が何をするためにあるのかと言う事を定めてあります。
**************引用***************
第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理することとする。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する所掌事務に関し、市長に意見を述べることができる。
**************引用***************

上記がが津市の子ども・子育て会議の携わる内容。議論する議題にです。

中にある法第77条第1項とは「子ども・子育て支援法」の該当条文の事で以下その内容です。

**************引用***************
第七十七条  市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
 一  特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
 二  特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。 
 三  市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 
 四  当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
**************引用***************

1項は幼稚園、保育園、認定こども園の定員を定めなさい。
2項は例えば事業所内保育所だったり家庭型だったりの小規模保育所の事で、これから市が認定して給付を決定するので、その定員を定めなさい。
3項は「子ども・子育て支援事業計画」を作りなさい。その審議をしなさい。(だいたい五カ年計画)
4項は書いてあるとおり、その他関連する政策に関して調査審議しなさい。

という事を言っています。これを同会議が担う事になります。

**********質問内容**********
さて、このことを踏まえて私の質問の概要は、

国から言われたから作りましたっていうだけじゃ無いんでしょうね。計画書だけ作って這い終了っていう、アリバイ作りの為の審議会じゃだめですよ。しっかり身のある審議をしていただかなけりゃならないんだから、それなりの約束事はしっかり定めておいてね。

という所。

○指摘1番目

富田林市の例
第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。
2) 施策の充実及び見直しに関すること。
(3) その他計画の推進に必要な事項に関すること。事項その他市長が必要と認める事項をいう。

特にここで注目したのは2条の2
「施策の充実および見直しに関する事」は先に説明した七十七条1項には含まれていない。
3項には「計画」の変更に関しては規程があるので審議会を通さなきゃならないと定めてある。

施策と計画は似ているが少し異なる。

施策は計画に基づいて行われる実際の事業。
だから、富田林は(2)を定める事によって、実際進行している施策に関しても審議し、問題がある場合は提言をする事も可能にしてある。

津市にはこれが無い。

○指摘2番目
市川市の例
第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第 65号)第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施す る児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律に よる施策について市長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。 

 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ 市長又は教育委員会に建議することができる。 

この子ども子育て新システムの根幹は、就学前児童の子育てと教育を一貫して行いましょう。今まで保育所は福祉でした、幼稚園は教育でした、部署が違います。色々上手くいきませんでしたが、同じ子どもの事なんで全体的な視野で部局を超えて一緒に子どもを育てていきましょうね。と言うのが趣旨。

それを踏まえて市川市はわざわざ2条の2を加えた。
市長又は教育委員会に建議、即ち提言をする事が出来るという一文を足した。

津市の場合は

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する所掌事務に関し、市長に意見を述べることができる。

市長に提言する事しか示されていない。

少し話がそれるが
教育長は教育委員会の中で選ばれた推薦者を市長が任命する形を現在取っており、市長は罷免する事が出来ない。

教育行政の責任者として市長が任命および罷免が出来る教育長に改めましょうという提言が国の教育再生実行会議から出されている。

大阪など一部の市は条例でこれを既に定めている。


このような体制が既に組まれていたら津市の条文のように「市長」にだけ提言が出来れば十分である。
しかし現状のように教育長いか教育委員会が独立した組織であり続ける以上、同審議会の教育行政(幼稚園の施策)に対して行える提言は限定的にならざるを得ない。

だからこそここはしっかり条文に盛り込み権限を明らかにすべき所なのだが、それがなされていない。

これでは今までに無い総合的な子育てと教育環境を審議していく会議としての最も大事な根幹にある目的を遂げられない審議会になってしまう可能性がある。

○指摘3と4
神戸市の事例
神戸は設置条例以外に運営要領というものを設けて細かく突っ込んで定めた規約がある。

その中に
第4条 議案について,直接の利害関係を有する委員及び臨時委員は,その議事に加わる ことができない。

という一条がある。これは即ち、時に審議委員の中の誰かが好まない決断もしなければならないという事を想定しての一分であり、それだけ現状の改善に本気だという意思の表れだと私は感じた。

ほか多くの市が分科会をさだめ、集中審議をする事を念頭に置いた条例を作っている。

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以上、他市の気合いを目の当たりにすると
津市の場合は国から言われたからやりました感がぬぐえない。

議場では言わなかったが、事前の聞き取り調査の段階で「何のための条例なの」と尋ねたとき担当官の返答は「計画を作る為です」とこたえた。

おそらく現場の職員は夢を胸に膨らませて色々な改革を考えているのだろうと期待したい。しかし管理職の意識の中に上述のような意識の低さが見られる。

だからこそ条文に記述してしっかり明記しておく必要があると思った。

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その後部長との会話の中で
条文改正は難しいが、運営要領の様な形で細則を決める必要があると感じたと返答があった。

改善される事を期待する。

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