処分要求の審議結果

審議が始まったのは2時だったか3時だったか。
今回はたった一人の議員の要望で
2件9人に対する処罰要求が出された。

根拠は議会規則133条に於いて示されている「侮辱」に値するという内容。
言い換えれば侮辱されたから処罰してくれと言うことです。

結果を先に言いますと、9人とも処罰に値しないという「ごく当たり前の」判断が下され、無事無罪放免と成りました。

もちろんそこに到達するためには色々言いたいことはあるんですが、結果オーライ。ということで。


133条における侮辱とは全段の132条に示されている内容が「侮辱」に該当すると読み取れます。
132条には「無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と示されています。

これを持ってこのことが成された場合は=侮辱だと言うわけです。

先方は直接固有名詞は出していなくても誰のことを言っているかは火を見るより明らかで、その事を持って公衆の面前で侮辱されたというわけです。

それが侮辱だというなら、自ら人々の前に「恥ずかしくない」議員としての職務を遂行していただきたいものです。

良くある話なんですが
敬意を払え、尊敬しろ!と主張する人間に限って
尊敬に値しない人間だということです。

敬意を払って欲しければ「がなり散らす前に」尊厳のある言動を日々心がけるべきです。

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